登録番号


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登録番号には表示義務があり、賃金業者は自社の広告に財務局長、都道府県知事によるどちらかの登録番号を表示しなければいけません。
これが表示されていない場合はちょっと危ない業者かもしれません
表示番号の見方ですが、「都(5)第○○○号」という場合は営業所が東京都のみに設置されていることが分かります。
○○財務局長という場合は複数の都道府県に営業所があります。
(5)の数字は更新実績の回数。
更新は3年毎なので、数字が大きいほど営業年数が長いということが分かります。
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